SSブログ

2014年4月1日 消費税、8%増税によりタバコなど一斉値上げ!  値上げのタイミングはいつから? [増税]

こんにちは
自宅警備員です。

ついに消費税8%の増税まで一週間となりましたね。


4月の消費税率引き上げに伴って、商品やサービスの多くは増税分が転嫁され価格が上昇することとなります。

 この転嫁のタイミングですが最も厳密なのが、たばこの自動販売機!!
内蔵のタイマーにより4月1日午前0時になると直ちに価格が上がるそうです。

なにもそんなきっちりやらなくてもいいのにw

せっかくなので増税の対応なんかを書いていきたいと思います。
今後10%とかになる時にも役に立つのではないかと




電気・ガス・水道料金は意外とのんびりしていて、増税後最初の検針までの使用分は旧税率のままみたいです。
つまり検針までに使いまくれ!!

ってダメかW




公衆電話も4月1日午前0時で適用税率が切り替わりますが、
3月31日に始めた通話が日付をまたいでも通話料全体を「5%」で計算されます。

ただ注意が必要なのは、加入電話は利用者ごとに値上げ日が異なるということです。

例えば、「20日締め」であれば、4月20日までの通話が旧税率。

このとき、20日から21日にかけて日付をまたぐ通話には終了時点の新税率が適用されます。
長電話は日付が変わる前に一度電話を切りましょう!!




鉄道の運賃は3月31日の終電までは日付をまたいでも旧税率で乗ることが出来ます。
4月1日の始発からは新税率になります。




タクシーは車庫に帰ってメーターを新料金用に調整する必要がありため
1日未明は旧税率の車を狙って乗りましょう!

まぁ考えることはみんな一緒だから混みそうですが・・・




見積書などは、基本的には「物品やサービスの提供」が4月1日以降になるものから適用されます。

ですので、仮に月末締めで物品またはサービスを提供しているのであれば、

4月分の見積もりから適用ということになります。

まぁお約束的に3月扱いでとか言い始めるお客さんとかいると思いますけどww


取引に関してはしっかりと書面などで決めておけば問題はないわけですけどね。




工事や製造、開発、運送などの注文を受け行うものは25年9月30日までに契約したものは5%です。
たとえ引渡しが増税後になるものでも5%のままです。





旅客運賃、映画・スポーツなどのチケット、入場料、回数券などは先に買いましょう
基本的に前受で収受なので増税前の金額で購入できます。

※ディナークルーズなど、当日に飲食がメインとなるようなものは8%になってしまいます。




意外と疑問に思う人がいるのが1年払いの料金ですね。

マンションや保守管理などの来年度年分の支払いなんかは4月前に払い込みになると思いますが、
当然料金の計算は8%で計算されますよね。

でも。支払うのは増税前なのだから5%じゃないか?と言う人がいます。

これに関しては

「平成26年4月1日以降の役務」にかかる料金なので、支払った日が3月31日以前であっても、新税率が適用されることになります。

※ただ、一定期間(2年とか)賃借料の変更が行えない場合は、4月以降でも増税分を後から請求されたり、途中で改定されることはないようです。






兎にも角にも、まだ今日にでもできることはあります。

生活必需品だけでもストックできるような物は増税前に買い溜めしときましょう!!



特にタバコが無いと生きていけないのでカートン買いしまくりますとも!!!!






タグ:消費税 8%
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。